2023年07月28日
今そこにある漏水の危機(マイホーム編・その4)
今回のリフォーム業者選定でポイントになった点として「法令遵守」があります
2020年6月5日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、2021年4月1日から順次施行されています

さらに2022年4月1日~から施行の法律では
●建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
●建築物の改造・補修:請負金額の合計が100万円(税込)以上
のリフォームの場合、石綿の仕様の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告し、その写しを解体等工事の現場に備え置く必要があるとのこと
今回、見積もりで現地確認に来た際にこの法改正をきちんと説明したのはA社だけで
他の事業者はこのことに触れなかったもしくは適当に済ませるので明確に説明しませんでした。
調査・分析~法令に基づく処分となると、もちろん費用は嵩みますが、
単に安ければ良いというものではありませんね
ということで、7月に入り専門の方による検体採取
対象は天井と内装のクロスとのことで


採取された検体は関東の某所まで送付されて検査を受けるとのこと
その結果が出るまでの間にメーカーのショールームに行き
各色やオプションの選択を行い
シンプルなプランながらも仕様がほぼ固まりました

そうこうしていると、アスベスト検査の結果「シロ」との報告が入り
いよいよ正式発注・契約です
8月下旬の施工スケジュールとのことで
ようやく先が見えてきました

2020年6月5日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、2021年4月1日から順次施行されています


さらに2022年4月1日~から施行の法律では
●建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
●建築物の改造・補修:請負金額の合計が100万円(税込)以上
のリフォームの場合、石綿の仕様の有無に関わらず、事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告し、その写しを解体等工事の現場に備え置く必要があるとのこと

今回、見積もりで現地確認に来た際にこの法改正をきちんと説明したのはA社だけで
他の事業者はこのことに触れなかったもしくは適当に済ませるので明確に説明しませんでした。
調査・分析~法令に基づく処分となると、もちろん費用は嵩みますが、
単に安ければ良いというものではありませんね

ということで、7月に入り専門の方による検体採取
対象は天井と内装のクロスとのことで


採取された検体は関東の某所まで送付されて検査を受けるとのこと

その結果が出るまでの間にメーカーのショールームに行き
各色やオプションの選択を行い
シンプルなプランながらも仕様がほぼ固まりました


そうこうしていると、アスベスト検査の結果「シロ」との報告が入り
いよいよ正式発注・契約です

8月下旬の施工スケジュールとのことで
ようやく先が見えてきました

Posted by ひろぴん at 13:11│Comments(0)
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